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遺産相続

Service

遺産相続について

遺産相続の手続きは、
とても手間がかかり、
問題が発生することがあります。
円満相続ができるように
事前準備が大切になります。

1

相続による各種名義変更

相続が発生すると、被相続人のご遺産
(不動産、預貯金、株式、自動車等)は、

基本的に全て名義変更の手続きを行い、
相続人へ承継させる必要があります。

相続手続を進めるためには
被相続人の出生から死亡までの
全戸籍の取得などが必要となり、

大変な手間がかかります。

当事務所では、相続人の方全員の
印鑑証明書だけをご用意いただければ、
お客さまに代わって、

各種名義変更手続等を致しますので、
当事務所にご相談ください。

2

遺産承継業務

遺産承継業務とは、被相続人のご遺産
(不動産、預貯金、株式、自動車等)を
遺産分割協議の内容に従って、

各相続人へ承継させる手続きのことです。
ご遺産の各種名義変更、
承継手続きは手間と労力がかかります。
当事務所にお任せいただける場合、
「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」
として、

相続人のサポートをさせて頂きますので、
ご相談ください。

3

遺産分割協議書作成

遺産分割協議とは、
被相続人(亡くなった人)の遺産の分割方法を
決めるため、
相続人が一人でも欠けることなく
全員で行う話し合いのことです。

「遺言が無い」、
「遺言の内容に不備がある」、
「相続人全員が合意のうえ
遺言の内容とは異なる遺産分割をする」

場合に行われます。

相続人全員の合意により協議成立となれば、
遺産分割協議書の作成をします。
遺産分割協議自体に期限がありませんが、
相続税の納付期限が
10か月以内となっているため、

それまでに遺産分割を
終えていなければなりません。
当事務所にお任せ頂けましたら、
スムーズな遺産分割を
サポートさせて頂きますので、
ご相談ください。

4

遺言執行

遺言執行とは、遺言書に書かれた内容を
具体的に行うことを言います。

遺言執行者は、
相続分の指定や遺産分割の禁止など、
遺言者の死亡と同時に遺言の効力として

既に発生しているものを除いて、
遺言の実現に必要な全ての権限を
持つとされています。
遺言を確実に実現するためにも、
遺言に利害関係がなく、かつ、
専門知識を有している公平な第三者を

遺言執行者として定めて実現することが、
大変重要になりますので、
当事務所にご相談ください。

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