相続登記が義務化されます

こんにちは!
大阪市西区新町の司法書士中川です。
ウクライナ紛争の終結がなかなか見えませんね。
こういった悲しいニュースを見ると、ご自身のメンタルまで弱ってしまう方がたまにいらっしゃいますが、そういった方は感受性が豊かできっと優しい心の持ち主の方なんでしょうね。そんな時はあえて暗いニュースから目を背けてみることをおすすめします。テレビやSNS等から極力離れて生活する。心の健康は本当に大切です。世界が平和になることはもちろん大切ですが、あなたの心が平和になることだって同じくらい大切です。もし良かったら試してみて下さいね。
令和5年から相続登記が義務化されます
それでは、今日の本題です。
実は日本の国土の約20%は持主不明であるという事実をご存じでしょうか?
少し言い方を変えてみると、日本全土の所有者不明土地は約410万ヘクタールと言われています。九州本土は約367万ヘクタールです。要するに、九州以上の広さの土地が誰の物なのかわからない状態ということです。
これ衝撃ではありませんか?僕は正直これを知った時びっくりしました。いやいや冗談でしょ?と(笑)
何故このような状態になってしまったのか?その原因は、日本の相続登記制度にあると言われています。
通常、土地の所有者がお亡くなりなると相続人が相続します。
そして、土地や建物の不動産は、登記制度といい、法務局に所有者などの情報が登録公開されています。土地所有者に相続があった際は法務局にて、相続による所有権移転登記を行うことによって相続人名義に変わることになります。
しかし、この相続登記は義務ではありませんでした。あくまで任意で新所有者に変更して下さいねといった取り扱いだったのです。
このような取り扱いであった為、相続人への変更を行わない人が多発し、結果、既に存在しない人が所有者として登記されたままの土地が残ります。そして、その間に相続人も亡くなり、さらにその相続人も亡くなりと、何世代にもわたって放置されるような状態になります。こうして所有者不明土地のできあがりという訳です。
もちろん相続ですので戸籍などを調べれば誰が相続しているかわかる場合はありますが、何世代もの間放置されていたので相続人が100人程の状態になっていて相続人間の協議が困難であったり、戦争や火災などで戸籍自体が焼失していてそもそも記録が残っていないことなども多いのです。
段階的に実施されるので把握しておきたい施行時期
そして、近年この事態を重く見た国は、法律を変更し、所有者不明土地の解決に乗り出しました。(個人的には遅すぎるだろとツッコミたいところですが…。)
具体的には、
①相続による所有権移転登記の義務化(新たな不明土地の発生を防止)
②所有者不明土地を利用できるような制度の創設(既に不明土地になっている状態を解消)
①は令和6年4月より ②は令和5年4月より それぞれ施行されます。
このようにこれから国の制度が大きく変わります。なかなかピンとこないかもしれませんが、これは業界ではとてつもないビッグニュースなんです。
弊所でも、今後益々相続登記に力を入れ、日本の所有者不明土地問題解決に微力ながら協力できればと考えています。
それでは本日はこれぐらいで👋