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司法書士が遺言書作成にかかる費用を解説!

  生前対策

遺言書を用意する・作成したいと考えるとき、多くの方が心配になるのは「費用」ではないでしょうか。

この記事をご覧になっているあなたも、初めての遺言書の作成に失敗したくない、費用をなるべく抑え、適切な価格で作成したいとお考えと思います。

この記事では、遺言書を作成する際に、費用が発生するタイミングや相場感などを、生前対策に特化した司法書士が優しく解説します。これから遺言書の作成を考える若い方にも、わかりやすく概要をまとめていますので、ぜひご相談・ご依頼の前の参考にしてくださいね。

自筆遺言書の作成にかかる費用とタイミング

一般的に遺言書と言われるものには、主に2種類あります。

◯遺言書の種類

自筆証書遺言:
自分でかける気軽な遺言書。しかし、書き方を間違えると遺言自体が無効になってしまうことも。原則、本人が亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要。法務局が遺言を預かってくれる保管制度もある。


公正証書遺言:
公証役場で公証人を伴って作成する。法的な効力が担保されて信頼性がある。主にお金をかけて作る場合はこちらがオススメ。

最初の取っ掛かりとしては、手軽に用意ができる自筆証書遺言から始めてみましょう!まだ若い方・近い将来、書き直すことが想定される場合にも自筆証書遺言書をオススメしています。

自筆証書遺言で費用が発生するとき

  • ・遺言書を法務局に保管する場合 
  • ・家庭裁判所に内容を検認してもらう
  • ・遺言書の内容を専門家にチェックしてもらう 

法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」の利用費用

これは法務局に申請を出して、遺言書を確認・保管してもらえる制度です。
この制度を利用した場合は、家庭裁判所で検認を行う必要がなくなり、自宅での紛失や改ざんのリスクを減らせるメリットがあります。

・申請費用:(遺言書1通)につき,3900円

また遺言書を預けた後に、住所などの一部の情報変更には手数料がかかりません。

自筆証書遺言の作成や保管の大変さを、減らすことができる便利な制度ですので、費用だけではなく選択肢の一つとしてぜひ知っておいてくださいね。

参考リンク:法務省 手数料について
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html

家庭裁判所に検認してもらう場合の費用


自筆の遺言書作成時に支払いが発生するものではありませんが、費用として事前に知っておきたいのが、家庭裁判所で遺言書を検認してもらうときにかかる費用です。

遺言者が亡くなり、遺言書を発見した相続人や自筆の遺言書を保管をしていた人は、家庭裁判所に検認して貰う必要があります。

検認は、相続人の方々に遺言書の存在を知らせる、内容を確かめることで偽造や改ざんなどを防ぐために行います。家庭裁判所の方と立会いを行って内容を確認するなど、ただ送ればいいというわけでは無いので注意しましょう。

【検認をしてもらう際にかかる費用】
・収入印紙代(1通につき、800円)
・連絡書類の郵送に使う切手代(相続人の人数、裁判所による)

遺言書1通につき、収入印紙代800円がかかる。

また立ち会いなどの相続人の方へ送る書類には郵送代として切手を裁判所に納付します。
切手代は各裁判所で異なるため、事前に確認しておくと安心です。


専門家に効力を持つ書き方か・内容をチェックしてもらう


遺言書には書き方の「型」が決まっていて、それを守らずに書かれたものは遺言書と認められません。

また財産をどのように分配するか、ご自身の状況から伝えなくてはいけないことなど、自分では判断できないということも、執筆を始めると出てきます。

事前に司法書士を始めとした専門家と繋がっておけば、内容から書き方まで一貫してサポートしてもらえます。

また上記の法務局に預かる、家庭裁判所での検認などには、申請書類や準備物も多くあります。
初めての場合、わからないことだらけで失敗してしまったりトラブルを招いてしまう前に専門家を頼りましょう。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言は、作成に費用や手間がかかるものの、法的な効力を持ち信頼性が担保された遺言書です。
自筆証書遺言のデメリットと言える部分は、こちらの方法で作成すればほとんど解決することができます。

しかし、作成にどれくらいの費用がかかるのが、どのタイミングで費用が発生するのかが実際に作ってみないとわからないことも多いです。

まずは作成に当たって、どのような費用がかかるのか主に3つにまとめました。

  • 公証人を伴う証書の作成手数料 +遺言加算費用
  • 証人への報酬 (+出張費用など)
  • 遺言書の内容を専門家にチェックしてもらう※重要!

遺言書そのものの作成手数料にプラスして、報酬代や書類発行の手数料などを合わせて作成全体の費用を見積もりましょう。遺言書そのものの作成手数料は以下の表を参照してみてください。

作成手数料は、財産で変動する+遺言加算費用

遺言書の作成にかかる手数料は、遺言書に記載される財産の金額(価額)によって変動します。
これは「公証人手数料令」という政令で定められているものなので、どこの公証役場でも同じようにかかるものです。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

参照リンク:公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

★財産が1億円以下の場合は、手数料額+11,000円が加算される

また全体の財産が1億円以下の場合は、上記の手数料に加えて11,000円が加算されます。

他にも作成者様の状況によって、費用が変わる場合が多くあります。詳しくは公証役場や司法書士にご相談いただければ、費用全体をどのように見積もればいいのかアドバイスができます!

謄本(とうほん)手数料とは

遺言書の作成手数料の他には、「謄本手数料」がかかります。

遺言書は通常「原本・正本・謄本」の3点を各1部ずつ作る必要があり、謄本手数料はいわゆるコピー代と思ってもらうとわかりやすいです。主な費用は、用紙1枚につき、250円ほどです。

原本は公証役場で保管となり、正本(謄本)は遺言者が持ち帰るものです。

遺言書は相続人や状況に合わせて複製することもあるので、その場合はコピーする枚数分の謄本手数料がかかります。

証人への報酬について

公証役場で遺言書を作成するには、証人が2人必要になります。

証人は家族や配偶者、相続人になる可能性が高い方などは、選ぶことができません。

そのためご友人や司法書士などの専門家、公証役場から紹介を受けるなどの方法で、2人選ぶことになります。

ご友人や関係のある方への報酬は、少なく済む傾向もありますが、専門家にお願いする場合や事情があり公証役場での作成ができないときなどは、公証人の出張費や日当報酬などを負担する場合もあります。


司法書士や専門家を証人にした方がいい理由

証人はご友人に頼んでも良いのですが、可能な限り相続や遺言書に詳しい司法書士を始めとした「専門家」に頼むのがオススメです。

1.公証役場の公証人は遺言書自体のアドバイスはしてくれない

遺言書はどの家庭も同じものを作るわけではありません。
財産の有無はもちろん、家庭や親族などの様々な状況を踏まえて、悔いのないように作成する必要があります。

2.遺言書だけでなく相続全体を見て負担のない提案をしてもらえる

そのためには、遺言書を含めた相続の対応全般に知見があり、またその後の対応も手助けしてもらえる専門家の力を借りることが失敗しないコツです。

3.遺言執行など難しいことも任せられる、トラブルの予防につながる

遺言書を残された方が亡くなられたあと、ご用意していた遺言書を相続人で確認し、執行していきます。

しかし、遺言書には法的な効力はありますが、書かれている内容を必ず実行しなければいけないほどの強い力はありません。

遺言執行の段階になって、トラブルが発生することも少なくありません。

上記の3点を踏まえて、予想できない事態に備えられる司法書士・専門家とつながりを持っておくと、将来のあなたの助けになってくれるはずです。

司法書士に遺言書作成を頼む場合の費用相場

ここまでお伝えしてきたように、遺言書を作成したあと遺言者さまが亡くなった後の対応もとても重要です。

そのため、「生前対策を始めとした、相続手続きに詳しい司法書士」に頼むと心配がありません。

遺言書のアドバイスや証人を引き受けてくれる専門家はたくさんおられますが、相続の対応は遺言書の作成だけではありません。全ての手続きを自分だけで頑張る必要はありません。

全体を俯瞰でき、心身ともに大変な思いをしながら対応をされる相続人の方に寄り添える専門家に、トータルでご相談することをオススメしています。

司法書士に遺言書の作成・証人を頼む5つのメリット

遺言書という言葉だけでは、誰に頼んでも同じだと思われる方も多いかもしれません。

ですが、遺言書の作成には戸籍謄本や住民票など、日常生活の中であまり馴染みのない書類が多く必要になります。

司法書士はこうした文書や謄本などの書類の扱い・手続きを得意とし、さらに生前対策や相続手続きに特化した専門家もいます。

遺言書の作成から執行まで、相続にはさまざまな書類の手続きがありますから、トラブルを防ぐ面でもトータルで見れる方にお願いしましょう。

1.遺言書だけではなく相続に関して全体的に対応できる強みがある
2.戸籍照会など書類や役所の対応に強い、文書のスペシャリスト
3.死後事務委任契約など、生前対策に特化した事務所がある
4.他の専門家・士業の方々と連携して、対応してくれる
5.他の専門家に比べて、依頼費用を抑えられる傾向がある

また相続に含まれる財産には、不動産も含まれることが多いです。

不動産を相続する・手放す、相続人が知らなかった購入済みの土地が見つかるなど、後から調べる必要が出てくるケースも多々あります。

そうした事態を事前に防げるもの、司法書士なら早期発見に繋がります。

遺言書にかかる費用は公証人の確保と合わせて司法書士に相談しよう

遺言書の作成にかかる費用は、とくに公正証書遺言は全体の計算が難しく、作成のためにご自身の財産などを調べるところから始めなくてはいけない方も少なくありません。
費用面・ご自身の状況と合わせて、まずどちらの遺言書から取り組めるか、ぜひ考えてみてください。

自筆証書遺言の場合:
基本は費用がかからない。オススメは、専門家に内容を相談+法務局の保管制度を使うのがオススメ。

公正証書遺言の場合:
費用がかかるけれど、法的な効力を持つ+トラブル防止には一番効果的。専門家に相談して相続全体のことと合わせて内容を決めると、安心できる。

葬儀や相続など、準備が大切とわかっていても、忙しい毎日の中でなかなか行動に踏み切れない方が多いと思います。

ずっと悩み続けるよりも、誰かに相談することで不安を解消できるかもしれません。
まずは無料相談で、前向きに何から取り組めばいいか、優先順位や取り組み方についてぜひご相談ください。

記事監修:司法書士 中川哲男
執筆:ライター フルカワカナコ

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