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【司法書士が解説】自分で相続手続きを進める際の注意点を解説

  登記(不動産 / 法人)

令和6年4月1日から始まる「相続登記の義務化」に向けて、自身やご家族で所有している不動産の状態を確認する方も多いかと思います。

この記事では相続登記の手続きをご自身で対応したいと考える方に向けて、必要書類やメリット・デメリットについてやさしく解説します。

今まで登記の手続きをせずに過ごしていた・これから相続手続きを始める場合、相続人となる方は対応しなければいけません。過料(罰金)などの対象にならないためにも、相続登記について知っておきましょう。

相続登記とは 〜4月1日から義務化されます〜

●相続登記とは

相続した土地や建物について「不動産登記簿」の名義を変更することです。手続きは「法務局」で行います。

土地や建物などを相続されると、その不動産を所有している人の情報を変更しなくてはいけません。

登記をしないままでは、土地や建物の売却や手放すことが難しくなり、さまざまなリスクを抱えることになります。

●相続登記の義務化が4月1日から始まるため放置は厳禁

令和6年4月1日から「相続登記が義務化」されるからです。

今までは任意であった手続きが義務化されることで、放置していると罰則・過料(罰金)が科せられるようになります。

▼義務化の経緯や詳細については、こちらの記事で解説しています。

相続を放棄したいときは、3ヵ月以内に手続きを

不動産を含め相続を放棄したい場合は「相続開始を知ってから3ヵ月以内」と言う決まりがあります。

この3ヶ月間は熟慮期間と呼ばれます。この期間中に手続きが済めばベストですが、手続きを進めている間に最終決定ができなかった場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで期間を延長してもらうことができます。

すでに相続登記を終えており、土地を国庫に返還したい場合は「相続土地国庫帰属制度」と言う制度もあります。こちらの制度を利用したい場合にも、正しい登記が行われていないとスムーズに審査に移れなくなります。

申請後に土地の状態などの確認する審査があり、無料で返還が可能になるわけではありませんが、今後の管理が難しい場合にはぜひ検討してみましょう。

相続登記を自分でやるメリットと専門家へ依頼の判断基準

相続登記の義務化に向けて、まず自分で取り組もうと考える方も多いかと思います。

相続登記の手続きは、調べる時間や不動産の状況によって、頑張れば自分で行える場合もあります。まずは自分でもできる目安を見ておきましょう。

自分で手続きしてもなんとかなる場合が多いケース

・日中に自由に動ける、時間がかかっても困らない場合

・相続人が少なく、自分や身近な人だけで完了できる場合

相続手続きが大変になる理由の一つは、相続に関係する人が多いこと。

関係者が少なければ、必要になる書類回収の手間も少なく済み、手続きに問題が起きても関係者と話し合う必要がある場合も調整をつけやすくなります。また関係者が身近な相手であれば、手続きを手伝ってくれるかもしれませんね。

メリット

・専門家への依頼料を節約できる

・不動産や権利関係を自分で把握しやすくなる

しかし注意点としては、やはり行政へ提出する書類ですから入手に時間がかかることや書類の入手自体に手続きが必要なこともあります。また申請方法を自分で調べる手間もあり、ミスや不備があった場合も自分で対応しなくてはいけません。

デメリット

・手続きに必要な書類を取得しにくいことがある

・法務局に行って手続きが必要、書類不備などがあると通うことになる

・書類や申請方法が複雑でミスを起こしやすい、登記漏れなどに気がつけない

また自分で手続きを行う上で避けたいことは「登記漏れ」です。

以前の相続人や自分が把握していないところで、所有・不動産の購入があり、適切に手続きが行われていない場合に発生してしまいます。

こうした自体や想定していなかったトラブルに対して、時間を使ってしまった後に依頼に至るケースは少なくありません。

司法書士など専門家に依頼した方が良いケース

・日中に自由に動けない、時間がかかると困る場合

・相続人が多く関係者が多い場合(結婚相手のご兄弟など)

・被相続人の住民票など必要書類の入手が困難な場合

・長年に渡り相続登記の申請が放置されていた、誰も不動産の把握をしていない

相続登記や不動産の手続きに最も詳しい士業・専門家といえる「司法書士」に依頼する大きなメリットは、やはり難しく複雑な手続きになりがちな部分を任せて安心を得られることです。

また遺言書があり、その内容に沿って対応する場合でも、遺言書に関しても対応をしてくれます。

メリット

・難しい手続きをお任せできるので信頼できる

・時間や手間をかけずに手続きを完了してもらえるので安心

・第三者に入ってもらことで相談が順調に運ぶケースもある

司法書士という専門家に入ってもらうことで、相続人が多く話がまとまらない場合も専門家のアドバイスがあれば全員が納得できる着地点を見つけられるかもしれません。また相続人同士が不仲で話し合いが進まない場合も、第三者が入ることで円滑な意思疎通ができるようになるかもしれません。

そうした想定されるトラブルがある場合も、専門家を入れることで状況が改善されることもあるでしょう。

デメリット

・お任せできるぶん依頼料がかかってしまう

・対応が長期化する場合に見積もりが取りにくい場合も

本来はどんな場合でも専門家に任せる方が安心です。

ですが、あえてデメリットをあげるとすれば、依頼費用がかかってしまうことでしょう。

また相続手続きが完了するまで、連絡を取り合う必要があるため連絡が取りやすい方を選ぶことも重要ですね。

エイト司法書士事務所では、事務所での対面ご相談の他にもお電話やオンライン通話ツールの利用など、お客さまに合わせた連絡方法をご用意しています。

相続登記の手続きと必要書類

次は具体的に相続登記の手続きの流れと必要書類を見ていきます。

まずは自分が取り組む相続登記のパターンを知っておきましょう。

それぞれで必須となる書類が少し変わりますので、ミスを防ぐためにも把握しておきましょう。

相続登記の主な3パターン

・法定相続による相続登記

・遺言書による相続登記

・遺産分割協議による場合※遺産分割協議とは

●法定相続による相続登記の場合

法定相続とは、亡くなった方(被相続人)が遺言を遺していなかった場合、決められた相続人に対して決められた割合の財産を相続すること。

法定相続で相続される財産の割合分を「法定相続分」といいます。

ほとんどの方はこのパターンになることが多く、必要書類も基本は法定相続で必要なものがベースとなります。

遺言書の有無や遺産分割協議など、状況に合わせて必要書類が増えていきます。

●遺言書による相続登記の場合

遺言書がある場合は、主に遺言書の内容に従って手続きを行います。

注意点としては、自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所で「検認」が必要です。

公正証書遺言書の場合は、遺言書の正本もしくは謄本が必要になります。

●遺産分割協議による相続登記の場合

遺産分割協議とは

法定相続人全員で、亡くなった方(被相続人)の財産の分配方法や割合を話し合って決めることです。

主に遺言書がなかった場合、こうして協議が行われることもあり、遺言書がある場合でも相続分を協議することは可能です。

注意点としては、相続人全員が協議に参加する必要があり、場合によっては関係者が多すぎて話がまとまらないこともトラブルケースの一つです。

また遺産分割協議の内容をまとめた書類「遺産分割協議書」も、遺言書と同じく正しい書き方が行われていないと遺産分割協議の証明書類として使用できません。

いざというときに困る前に、司法書士をはじめとした士業の専門家に作成依頼をするのがおすすめです。

主な相続手続きの流れ

1.土地や建物の所有者・相続状況を確認する

2.遺産相続・遺言書がある場合、引き継ぐ人を確認する

3.申請に必要な書類を準備する

4.法務局に申請を行う

相続登記の流れを大きくわけると、このような順番で手続きを進めていきます。

ステップ1の相続状況を確認する部分で躓かれる方も多いかと思いますので、それぞれについては別の記事で詳細をわけて解説をします。

大まかな流れを押さえておき、ご自身で対応が難しいと感じたら早めのご相談でさまざまな盗賊トラブルの予防につながります。

主な必要書類

次に相続登記の手続きに必要な書類を大まかに一覧にします。
入手方法も補足していますので、どのような書類が必要になるか把握しておきましょう。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票※除票
  • 固定資産税の評価証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 遺言書

そのほか手続き上で必要になるもの

・収入印紙:登録免許税の金額分(必要に応じて)

・登記申請書:登記手続きのために必要

・返信用封筒:郵送する場合、記録が残るレターパックがおすすめ

相続登記に必要な書類の取得方法

戸籍謄本

戸籍謄本は、個人の出生から死亡までの情報を記録した書類のこと。親族に関する身分関係も記載されます。
原則、本籍のある市町村の市役所窓口、または郵送で発行してもらいます。

近年はマイナンバーカードを使って一部の地域ではコンビニでも入手が可能になりました。
注意点としては、本籍地の住所と現在お住まいの住所が異なる場合、申請登録が必要になります。

コンビニ交付:本籍地の戸籍証明書取得方法
https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html

ご自身の本籍地がどこかわからない方は、住民票の写しを申請する際に「本籍地の表示」を選んで確認できる場合があります。

住民票

住民票も戸籍謄本と同様に、市役所にて申請を行えば入手できます。

一部地域ではコンビニでも入手できるようになりました。 比較的、申請する機会もある書類のため、入手の難易度は低いかと思います。

遺産分割協議書

遺産分割協議を行った場合に、その内容を記載した書類です。

自分で書くこともできるとされていますが、正しい形式で書かれていないと効力を持たず、相続手続きの際に困る可能性があります。

そのため、本来は司法書士や弁護士などの専門家に遺言書と同様に制作を依頼する方が安心です。

▼どの専門家にお願いすればいいか迷ったときは、専門家の選び方を以下の記事で解説しています。

遺言書

遺言書は被相続人しか用意することはできず、生前から作っておいてもらう必要があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が一般的です。

・公正証書遺言→公証役場から謄本を入手する
・自筆証書遺言→家庭裁判所で検認を行ってから、謄本を入手する

遺言書の作り方や費用については記事にまとめています。ぜひ参考にしてください。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書とは、固定資産税がかかる資産(土地や建物)に対しての評価を証明する書類のこと。

なかなか聞きなじみのない書類ですが、こちらも不動産がある市町村の役所窓口で申請すれば入手できます(郵送も可)

近年は一部の市町村で固定資産価格の電子通知が始まっており、課税明細書でも登記申請が可能になる場合があります。ただし、従来通り証明書が必要になる場合もありますので、困ったときは専門家や窓口に相談しておくのが安心です。

例:大阪市の場合

本市では法務局への固定資産価格の電子通知を行っており、法務局へ不動産の登記を申請する際に、原則として、固定資産税(土地・家屋)評価証明書を添付する必要がなくなりました。

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000018628.html

少しでも難しそうと感じたら、ぜひ司法書士にご相談ください

今回は相続手続きを自分で行うメリットとデメリット、必要書類について解説をしました。

相続登記は今まで任意だったため、これから司法書士へのご依頼が増えることが予想されます。

早めに相談をして、依頼を取り付けておけば書類の申請や手続きで発声しそうなリスクに対して備えることができます。

不動産を持つすべての人に関わることです。
自分には関係がないと思い込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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