遺言書の【付言事項】とは?
こんにちは!
大阪市西区新町の司法書士の中川です。
連日のウクライナ危機のニュースはとても胸を締め付けられますね。
一日も早く平和な日々が訪れることを願います。
本日は、遺言書の【付言事項】についてお話ししたいと思います。
付言事項って聞いたことありますか?恐らくほとんどの方が聞いたことないかもしれませんね。
付言事項は積極的に書いてもらうことを勧めている
付言事項とは、別名「ラストメッセージ」とも言われており、
遺言書の最後に書く、遺言者から相続人や受遺者(遺産を受け取る人)に向けて書かれたメッセージの部分を言います。
例えば、
「生前は大変お世話になりありがとうございました。みんなのおかげで幸せな人生でした。私の財産みんなで仲良く使って下さいね。」
このような部分が付言事項になります。
感謝の気持ちを述べたり、どのような想いでこの遺言を残したかなどを書くのが一般的ですが、内容に決まりはありませんので自由に好きなことを書いても問題ありません。
付言事項には法的な効力はありません。書かれた内容について相続人等が従う必要もありません。
ですので、特に付言事項について提案しない司法書士事務所もあるかと思います。
ですが、当事務所では積極的に付言事項を書いていただくように提案させていただいております。
法的な効力がないのに何故書いてもらうのか?
理由は簡単です。付言事項があることによって争いを未然に防ぐ効果が期待できるからです。
どういうことかというと、もし相続人の中に遺言書の内容(例えば財産の分配の方法など)に不満をもつ方がいたとします。
そんな時、遺言書の中に、先ほど例に挙げたような付言事項があればどうでしょうか?
内容に不満はあるけど…遺言者の気持ちを汲んで、これで納得しよう。と思うかもしれません。
これはあくまで可能性の話しですので、実際にはこのように上手くはいかないかもしれません。
ですが、少しでも可能性があるのであれば私は書いておくべきかと思います。
もちろん、ラストメッセージとして感謝を伝えたいという側面も非常に大切です。
皆さんが遺言書を書く際には、是非、付言事項を書いて欲しい。そして一件でも相続による争いが世の中から減ればいいなと思っています。
以上、今回は付言事項のお話しでした。
それでは、今日はこれぐらいで👋