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死後事務委任契約とは?

  生前対策

こんにちは!司法書士の中川です。

GWウィーク皆さんはリフレッシュできましたでしょうか?

当事務所も今年は7連休と少し長めのお休みをとらせていただきました。

中川も前半は家族とゆっくり過ごし、後半は事務所の今後について考えたり、本を読んだりと開業してから記憶にないほどのんびりとした時間を過ごすことができました。

普段はついつい仕事ばかりしてしまう私ですが、意識的に休むことも大事だなと感じました。

しっかり休んでしっかり遊んでしっかり働く!今後の課題ですね(;^_^

死後事務委任契約とは?〜生前に結んでおく委任契約〜

さて、本日は「死後事務委任契約」についてのお話しをしたいと思います。

死後事務委任契約とは、委任者(頼む人)が生前に受任者(頼まれた人)との間で委任契約を結んでおくことによって、委任者の死後に受任者が契約に基づいて事務を行うことをいいます。

なんのこっちゃですね…安心して下さい!わかりにくい専門用語をいかにわかりやすく伝えるか?それも私たち専門家の仕事です。

例えば、自分が亡くなった後の、お葬式、自宅が賃貸であれば賃貸契約終了の手続き、家財の処分、電気ガス水道などのライフラインの解約、各種役所への届け出など。これらに関しては遺族の方が行うことが多いですが、ご親戚がいなかったり、高齢などで困難な場合などがあります。

そのような場合に死後事務委任契約を私のような司法書士などと事前に契約しておきます。
そして、実際にお亡くなりになった時に契約に定めた内容に従い私たちが行っていくのです。

この死後事務委任契約は内容に決まりはありませんので先ほど挙げたようなこと以外でも事前に契約に定めておくことができます。

SNSのアカウントの削除や人に見られたくないものをこっそり処分するなども可能です。

遺言書にできないことがある

ここで少し疑問がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

遺言書ではダメなの?と。

確かに、遺言書に先程のようなことを書いておけば良さそうな気もします。

ですが、それではダメなのです。

少し専門的になりますが、遺言書には記載できる内容というのが決まっています。正確に言いますと、記載しておくことで効力を発生させることができる内容が法律で決まっています。

遺言でできることは以下になります。

①相続や財産の承継

②身分行為

③遺言の執行

④祭祀

それぞれの詳しい説明はまた今度にさせていただきますが、要するにこれら以外のことを書いても法的に効力がないのです。

この、法的に効力がないという点がポイントです。

死後事務委任契約は、その名の通り契約です。受任者は契約によって縛られているのでこれを実際に行う義務があります。

遺言では法的効力が発生しないので、実際に希望通りに行ってくれる保証はありません。例えば中川にお葬式をやって欲しいと遺言に書いていても私は何もする義務がありません。

遺言書とセットで死後事務委任契約を結ぶとトラブルが少なくできる

実際、当事務所では、遺言書作成と死後事務委任契約をセットで行い、それぞれの足りないところを補っていくことが多いです。

それ以外にも依頼者の方の現状やご希望をお聞きして、それに合ったものを組み合わせてご提案していきます。

生前対策は本当に奥が深く、これだけやっていればOKというものはありません。

何を選んで何を選ばないか。また選んだものの内容をどうするか。

それが専門家の腕の見せ所でもあります。日々勉強ですね。

本日はこれぐらいで👋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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